2009年04月13日

鎌倉で無防備有志の会が活動

鎌倉で、無防備有志の会が、市議会選挙に立候補した各議員、各会派に
無防備運動の趣旨説明資料を送り、アンケートを実施した。
以下 趣旨説明の内容です。

<鎌倉 平和・無防備条例 説明 補足資料>   

 人も、文化財も、安心して暮らせるまちづくりのために

1. 平和無防備地域条例づくりをめざす目的

① 日本を「戦争する国」にしないために

海賊対策を理由に自衛隊がソマリア沖まで派遣され、しかも武器使用基準が緩和されるなど、武力を放棄した憲法9条に違反する動きがすすんでいます。一方、日本の戦争体制を支えるために作られた有事法制のもとで、自治体で「国民保護計画」が策定され、「テロ」「ミサイル攻撃」などの有事を想定した戦争の訓練に、住民が動員されようとしています。世界のあちこちで戦争が起きていますが、外交、防衛課題でも国任せにせず、市民の安全が脅かされないよう、私たち市民が関わっていくことが、ますます重要になっています。

② 憲法9条を活かし、市民の手で地域からつくる平和のまちづくり

  過去の第2次大戦では、住民は、女子、子供に至るまで戦争に駆り出されました。飛行場建設や陣地、物資の運搬などの苦投にかりたてられ、多くの住民が戦争の犠牲となりました。住民の命は、軍にとっては捨て石でした。敗戦後、新憲法が作られ、軍国主義から平和主義に生まれ変わる国を目指しました。
  では現在の日本は、国民は安心して暮らせるでしょうか。沖縄を始め、米軍基地が点在し、神奈川県にも、キャンプ座間に米軍司令部が出来るなど、日米の軍事基地の一体化がすすんでいます。イラクやアフガニスタンの出撃基地としても使われてきました。日本の自衛隊も、イラクに派遣され、米軍の輸送など、後方支援を行いました。
  一方鎌倉市では、これまで平和施策が行なわれてきましたが、現状のままで充分といえるでしょうか。現状では、有事法制が出来たことにより、鎌倉市でも、日ごろから住民と自衛隊が「協力」して戦争の訓練を行なうなど、住民に危機を煽り、戦争の後方体制を整えるような町にもなりかねません。こうした町にしないで、私たちの住む地域から、市民の手で安心して暮らせるまちづくりをめざします平和・無防備条例づくりを求めていきます。

2. どのような条例をめざすか

①「平和的生存権の保障」し、「平和なまちづくりの基本計画」を提案する条例を目指します。

憲法13条は、「個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重」を規定し、「生命と財産を守る」という住民の当然の権利は、住民に一番身近な政府、地方自治体によって保障されるべきです。しかし、このたびのイラク戦争のように、日本が憲法を無視して戦争に参加する動きを強めれば、私たちの平和的生存権は脅かされます。自衛隊のイラク派兵の違憲訴訟で、名古屋高裁(08年4月)は「平和的生存権は、単に憲法の基本的精神や理念を表明したに留まるものではなく、憲法上の法的な権利として認められるべきである。」との判決を下しました。
自治体において、理念にとどめず、「鎌倉市民の平和のうちに生存する権利を保障する」を規定した条例をつくることを求めていきます。また、平和なまちづくりを具体的に推進するための、基本計画として、委員会の設置や公募などで市民が参加しやすい枠組みづくりなどを、条例で定めることを目指します。

③ 「非核」と「戦争に協力しない」条例づくりを目指します。
「戦争」及び「武力による威嚇」「武力の行使」は憲法9条で放棄されています。従って、自治体が「戦争に関する事務」を行わないことは当然のことですが、憲法9条を自治体で守りづつけるために、「鎌倉市は戦争に関する一切の事務を行わない。また、将来にわたって軍事施設の建設や徴兵及び戦争のための徴用など、戦争ならびに武力行使に協力するための事務、事業は一切行わない。」ことを明確にした規定を条例に定めることを目指します。また、鎌倉市は、すべての核保有国に対し核兵器の廃絶と軍縮を求め、非核三原則を遵守し、核兵器及びすべての兵器・軍事物資の製造・配備・貯蔵および、鎌倉市への持ち込み・飛来・通過を拒否することを定めます。


③文化財を保護する条例づくりを目指します。

1954年5月にオランダのハーグで、「武力紛争時の文化財の保護のための条約」議定書がつくられ、99年の第2議定書で文化財の保護規定が強化されました。この条約は前文で「締結国は文化財が武力紛争の間に重大な損害を被っていることを認識し」(中略)「文化財を保護するため可能なすべての措置を執ることを決意し、協定した」と明記しています。そして、同条約第3条で「文化財の保全」、第4条で「文化財の保護」を規定。これは文化財の「無防備地域」ともいうべきものです。一定の要件を満たす場合には、文化財を「特別な保護の下に置く」というものです。その要件とは、①「重要な軍事目標から妥当な距離に存在すること」②「軍事上の目的に使用されないこと」の2点です。「特別保護は文化財が特別保護文化財国際登録簿に登録されることによって、文化財に対しては敵対行為、軍事上の目的での使用が禁じられる」と規定してあります。
古都鎌倉は、「文化財集中地区」ともいえるまちであり、まさにハーグ条約第8条の「特別保護の付与」を受けるにふさわしいまちなのです。「古都鎌倉の文化財」を守るための要件を満たし、さらに、貴重な文化財の「強化保護」の国際登録を行なえるよう、文化財保護を推進するための条例を策定することを目指します。

④国際人道法(ジュネーブ条約)の「軍民分離」「無防備地域宣言」の積極的な活用を

    ジュネーブ条約第1追加議定書は、300万以上の住民が戦争の犠牲になったベトナム戦争後に生まれた国際人道法です。国際人道法は、多大な犠牲者の反省をふまえ、「軍・民分離」の原則など、民間人の犠牲者を出させないために、より厳しい内容が追加され、住民保護の積極的な意義を持つ条項が追加されてきました。
  このジュネーブ条約の第58条「攻撃の影響に対する予防措置」では、軍隊・軍事施設を民間人の居住地から分離するよう定めています。軍事施設は、攻撃の目標となり、近隣住民の犠牲を生み出させないためです。鎌倉市に、軍事施設や軍需工場をつくらせないために、この条約を根拠にした条例をつくることができます。
また、第59条は、戦争の危機に際して、適当な当局が「無防備地域」宣言をすることが出来ると定めています。その地域の「適当な当局」が、以下の4つの要件
1:戦闘員、移動兵器及び移動軍用設備の撤去、 2:固定軍用施設が使用されないこと
3:当局、住民による敵対行為の禁止      4:軍事行動支援活動の禁止
を守ることを条件に、この宣言をすれば、相手国が攻撃するのを禁止しています。日本政府も、この追加議定書の批准を行なったので、この法律を守る責任が課せられます。これを違反すると、国際法違反の戦争犯罪となります。
 憲法9条で武力を放棄した日本では、本来無防備地域宣言の条件をまもる必要がありますが、これに違反する現実があちこちに見られます。そこでこの「無防備地域宣言」の条件は、危機が迫ってからでは困難なので、平時から4つの要件を守るよう条例をさだめ、推進することをめざします。ジュネーブ条約の「無防備地域宣言」は、有事に際しての民間人保護のための条項ですが、鎌倉市での条例では、「無防備地域宣言」の4要件を活用して、平時から4要件を守らせることで軍隊のない街づくりを目指すことに主目的があります。

3.全国に広がる平和・無防備条例運動
 
全国の多くの自治体でこの条例制定運動が取り組まれています。神奈川県では、05年に藤沢市、08年に小田原市、川崎市の市民が、条例制定の直接請求署名を行ないました。どの地域でも、直接請求署名が規定数を大きく上回る市民の支持を集め、臨時議会で協議されましたが、残念ながら、否決されています。しかし、これを契機に、平和事業の一層の推進など、自治体の平和施策にいろんな影響を与えると共に、市民の議会への関心が高まる機会となっています。

投稿者 藤沢の会 : 01:13

2009年02月06日

神奈川県にも要請

自衛隊の募集業務に自治体が行っている現状を調査し
問題点を洗い出し、県への要請を行った
 
                          2009 年2月 5 日
神奈川県知事 松沢成文様
                           無防備宣言運動神奈川連絡会
                              事務局  
 自衛隊募集業務等についての申し入れ

 日ごろのご政務に敬意を表します。私たちの会では、既に策定されている国民保護計画が、住民の保護をうたいながらも、実際には平時の戦争訓練を行うものではないかと危惧しています。また、自治体が自衛隊の協力要請を行う点についても幾つかの疑問を持っております。そこで、このたび以下の質問をさせていただきますので、よろしくお願いします。
また、昨年12月に申し入れしました国民保護計画の講演会等について、ご回答の関連質問についても、あわせてよろしくお願いします。(回答希望 3月上旬)

1.自衛隊募集の住民基本台帳の閲覧について

○申し入れ
 昨年度、自衛隊の募集に際し、自衛隊が、藤沢市、横浜市などで住民基本台帳の閲覧をしていることが分かりました。市町村に問い合わせたところ、総務省から見解が出されており、神奈川県を経由して来ているとのことでした。
私たちは、送られた相手から不同意が起きる場合も考えられ、個人情報保護法の点で、きわめて大きな問題であると考えます。神奈川県として個人情報を守る立場から、自衛隊の募集業務の閲覧に対して、中止の意思を表明してくださるよう申し入れます。

以下 質問をさせて頂きます。

○ 質問1
総務省からの、自衛隊募集の閲覧についての「見解」を公開していただけるでしょうか。

○質問2
自治体が自衛隊の募集に住民基本台帳の閲覧を許可することは、個人情報保護法に違反しないでしょうか。また、もし個人情報保護法に違反しないとしたら、例えば、募集案内を送られた相手から不同意が起きる場合が起きても、問題ないといえるのでしょうか。

○質問3
一般に公務員の募集に際し、自衛隊のほかに、住民基本台帳を閲覧している職種(教員など)はあるでしょうか。また、もし自衛隊だけである場合、法的な根拠がどこにあるでしょうか。

○質問4
自衛隊の募集ごとに、収集される個人情報に対し、トラブル(流出、個人の苦情等)について、閲覧を許可した自治体の責任はありませんか。

2.自衛隊の派遣要請について

○申し入れ
 1/7のご回答で、自衛隊派遣要請について「武力攻撃事態等における自衛隊の部隊の派遣要請について、神奈川県は、国民保護法の規定に基づき行える」とされていますが、ジュネーブ条約の61、67条にある規定は、武装した自衛隊では、避難誘導できないことになっています。ジュネーブ条約に違反することはやめてください。

○質問5
 私たちは、自治体が自衛隊の派遣要請を行うことは、ジュネーブ条約61条、67条に明確に違反する行為であると思いますが、いかがでしょうか。違反しないなら、その根拠を示してください。

補足:67条によれば、文民保護組織に配属される軍隊の構成員は、文民保護のための専任部隊であり、敵対行為や戦闘行為を行わないと厳しく規定しています。しかし、国民保護法にも、自衛隊法にも、国民保護のために出動する自衛隊が、61条、67条の規定に則った文民保護のための部隊とする規定はありません。国民保護法に基づく自衛隊の出動は、防衛出動(自衛隊法76条)、命令による治安出動(同78条)、要請による治安出動(同81条)及び国民保護派遣(同77条4)のための部隊を国民保護のために一部を振り向けることができることを国内法的にきていしたものにすぎません。

3.国民保護計画の講演について

 神奈川県では、国民保護計画の周知を図るために、各市町村と連携して、講演会を実施されています。この講演会の講師の選出、講演内容などについて、申し入れを行いご回答頂きましたが、あらためて関連の質問させて頂きます。

○ 質問6

今年の講演予定(日時、講師、場所)を教えてください。また、これまで実施された講演の資料を一式、入手させてください。

○ 質問7
昨年11月、藤沢で行なわれた講演では、現憲法9条のあり方を問いかける文面がレジュメに書かれており、この箇所は、明らかに不適切と思いますがいかかでしょうか。また、講演内容については、一任ではなく、講演趣旨から逸脱しているかどうかの県としてのなんらかの歯止めが必要ではないでしょうか。

○ 質問8
講師の選任について、危機管理の知識の有識者から選ばれているとのことですが、ジュネーブ条約の有識者など、多面的な観点から選ばれることを求めますが、いかがでしょうか。

以上

投稿者 藤沢の会 : 01:06

2008年10月20日

戦争訓練を止めさせよう

戦争訓練の国民保護計画に反対するため、市長への申し入れを
行いました。
文面は以下のとおりです。
     
                   2008年10月17日   
藤沢市長 海老根靖典 様
                  戦争非協力・無防備地域条例をめざす藤沢の会 
                  代表   岡村 孝子  
戦争訓練の国民保護計画反対!平和な街づくりを求める申し入れ

 日ごろのご活躍に敬意を表します。私たちの会は、国民保護計画の策定される過程から、この計画が、国民保護という名目のもとで、戦争訓練の性格を持つものであり、住民を動員することに懸念し、制定以降も反対し続けています。この間、国民保護計画や自衛隊との協力などについて、関係部署の方々と意見交換させて頂きましたが、今後、懸念する内容について、このたび、下記の申し入れをさせていただくことになりました。ご多忙とは思いますが、質問事項についてはご回答をお願いします。
〔申し入れ事項〕
1. 藤沢市で策定された国民保護計画は、武力攻撃事態やテロ攻撃などいわゆる戦争災害を想定したものですが、こうした戦争災害を想定した避難訓練は、住民に戦争の危機をあおり、戦前の防空演習と同様に日常的に戦争に備える訓練です。地震などの自然災害の訓練は必要ですが、藤沢市の国民保護計画による訓練は中止するよう要請します。
2. 日本政府は、新テロ特措法に基づき給油活動としてインド洋に自衛隊を派遣しています。現在、来年1月に期限切れを前に、1年の派遣延長を目的とした新テロ対策特別措置法改正案を検討しています。
自衛隊の給油活動は、無償で各国に提供されており、200億円を上回る金額を税金で負担しています。インド洋に派遣されていた元自衛官は、テロの抑止には役立たなかったと証言しています。自衛隊のインド洋への派遣は、税金の無駄遣いです。また、米軍への給油の一部が、イラクやアフガニスタンの攻撃に使われていたことも明らかになりました。このような戦争に自衛隊が関わっていることは、憲法9条違反となり住民の平和的生存権を脅かします。こうした理由から、藤沢市長が国に対して、派遣延長を目的とする新テロ対策特別措置法改正案に反対する意思表明をするよう要請します。

3. 藤沢市では、現在、自衛隊募集についてポスタ掲示、パンフの案内、縦幕による宣伝、広報の掲載を行っています。これらは、法定受託事務とのことですが、藤沢市でも、昭和48年から平成7年まで、業務を中止していた時期がございます。
この事実は、法定受託事務であっても、自治体独自の判断で凍結できるということを意味しています。イラクに派遣された航空自衛隊の活動について、名古屋高等裁判所は、今年4月に、憲法違反であると断罪しました。自治体が、自衛隊に対して協力関係を持つことは、住民の平和的生存権を守る立場から、慎重であるべきです。直ちに、自衛隊の募集業務を中止するように要請します。


〔質問事項〕
  
1. 藤沢市の08年度国民保護計画の実施について、来年3月までに行政を中心とした初動訓練を行う予定とお聞きしましたが、このたびは一般住民が参加しないとはいえ、国民保護計画は、計画と訓練そのものの内容が、戦争訓練であるとの強い疑念を持っています。各地区の自治会長に説明をされたとの事ですが、一般住民には、自然災害訓練との区別が出来ないほど、ほとんど知られていないのが実状です。こうした住民の疑念に応えるために、住民に初動訓練の内容を紹介する説明会を設けていただきたいのですがいかがでしょうか。

2. 藤沢市では、国民保護計画に基づいて、自衛隊を要請する可能性があるとの回答です。自衛隊が、避難誘導などの住民の保護活動に関わることは、ジュネーブ条約の軍民分離の原則に違反することになると考えています。日本赤十字の関係者も軍民分離の原則違反になると疑問を呈しています。国の指針では、自治体が自衛隊を要請することが出来るとしていますが、その国でさえ、私たちが総務省消防庁に対してジュネーブ条約の軍民分離の原則違反を指摘したところ、違反しないという回答はしていません。要請する主体が自治体である以上、自治体が明確な判断基準を持つ必要があります。自衛隊に要請することについて、国の指針がジュネーブ条約違反の可能性があるかどうかの点について、藤沢市として国に対して確認して頂きたいのですがいかがでしょうか。

3. 藤沢市では、日常的に自衛隊の募集業務のサポートや、イベントへの参加要請を行っています。名古屋高裁で、自衛隊のイラク派遣の活動が、戦争に参加する行為で憲法違反との判決がくだされました。判決は、市民の平和的生存権は守られるべき具体的権利であるとしています。こうした判決を尊重するなら、たとえ法定受託事務であっても、自治体として改めて自衛隊との協力関係を見直す必要があると考えますが、いかがでしょうか。また、見直しの必要がない場合は、その理由を教えてください。

4. 日本は、ジュネーブ条約追加議定書を2004年に批准しています。国際条約を批准すると、批准国は、国際条約を遵守し、市民に対して周知することが求められます。こ条約は、一般市民を保護する目的で作られており、市民がその内容を知っておくことは大切です。そこで、自治体が、市民に対して周知する努力をする必要があると思います。現状どのような周知の努力をされているのか、また今後どのような方法で浸透をはかるのかをお聞かせください。

投稿者 藤沢の会 : 01:00

2008年08月28日

自衛隊の募集閲覧

国民保護計画の訓練に反対する市長申し入れを行いました。
文面は以下のとおりです。
        
 2008年8月25日
海老根 靖典市長
                 戦争非協力・無防備地域条例をめざす藤沢の会
  
月30日藤沢市総合防災訓練についての質問

 日ごろのご活躍に敬意を表します。さて、8月30日に、計画されている藤沢市総合防災訓練について、広報ふじさわの8月10日号に紹介されていました。私たちは、国民保護計画の策定過程から、この計画は、市民を戦争訓練に動員する懸念があるため反対してきました。また、武力攻撃および緊急対処事態という、戦争による災害は、自然災害とは異なる原因で起こるものであり、これを一緒に行うことは、市民に、自然災害の延長で戦争災害を意識させるような混乱を与えています。 このたびの訓練についていくつか疑問な点があり、申し入れをさせていただきます。

               なお、文書にて、ご回答をお願いします。

1. 広報ふじさわでは、9月1日は「防災の日」の特集6ページに、藤沢市総合防災訓練と「藤沢市国民保護計画」が、掲載されていました。紙面からは、藤沢市国民保護計画が、「藤沢市総合防災訓練」として行われるものと理解しましたが、いかがでしょうか。国民保護計画とは関係がないかどうか、明確にしてください。
  
2. この度の総合防災訓練は、どの法律に基づいて行われるのでしょうか。

3. 総合防災訓練の中でいう、大規模災害とは、どういう災害を想定されているのでしょうか。また、国民保護計画の武力攻撃事態、緊急対処事態の災害を含んでいるのでしょうか。

4. 事前問い合わせの電話で、自衛隊が参加するとお聞きしましたが、総合訓練に、自衛隊の参加は必要でしょうか。その理由をお聞かせください。また、藤沢市が、この度の防災訓練に自衛隊を要請する法律上の根拠を教えてください。

5. 戦闘部隊である自衛隊が、国民保護計画にもとづき住民の避難誘導を行うことは、日本赤十字社の参事も、「軍民分離の原則違反」と指摘しているように、ジュネーブ条約第1対か議定書第61条、および67条に違反していると思われます。この点について、見解をお聞かせください。

6  イラクに派遣されている航空自衛隊の米軍輸送活動が、武力行使と一体であるとの名古屋高裁の判決が下されました。自衛隊の海外活動が、市民の平和的生存権を脅かすものになっている中で、行政は、自衛隊との関係に慎重で無ければならないと考えています、しかし、藤沢市は、いろんなイベントへの自衛隊の参加要請や、自衛隊への募集業務を協力することを行っています。自衛隊の協力要請は、慎重であるべきと考えますが、見解をお聞かせください。

投稿者 藤沢の会 : 00:54

2007年10月05日

平和無防備条例ニュース NO90


平和な街・藤沢を市民の手で 平和無防備条例ニュース NO90
        07年10月4日 戦争非協力・無防備地域条例をめざす藤沢の会

 ○29日「沖縄戦」の集団自決の教科書検定撤回に11万人の沖縄が抗議の声
 
沖縄戦では、敵は米軍だけでなく、日本軍が、投降する住民を銃撃したり、手榴弾を渡して集団自決を強要する事実が、多くの住民が証言。今年、文部科学省が、教科書の出版社に、「軍による集団自決の強制」を削除するよう検定。9月29日の沖縄県民集会は、年配者から、高校生まで世代を超えて、また、政党の枠を超えて、11万人という最大規模の参加で、検定撤回に向け運動が盛り上がっています。

 ">○9月藤沢市議会(文教委員会)に陳情提出。藤沢市議会は、検定撤回の意見書の陳情を否決!沖縄の声を無視した残念な結果です 

沖縄県議会と沖縄41市町村議会は、全会派が一致して文部科学省に検定の撤回を求める意見書を提出しました。神奈川県では、座間市議会が6月議会で、意見書を採択しています。私たちは、座間市に続くべく藤沢市議会に陳情を出しました。

9月10日、藤沢議会の文教委員会が開催された。結果は、共産党議員団は賛成でしたが、文教委員に参加する藤沢進政会・公明党・さつき会・21社民CLUBは反対でした。藤沢市議会が、沖縄県民の声を受け止め、藤沢市でも意見書を出し抗議の姿勢を示せなかったことは大変残念です。

(発言を要約しています)
●加藤なを子議員(共産党):了承 「沖縄戦で軍の関与があったことは紛れもない事実。文科省の検定は、教育内容の介入である。沖縄県議会の決議を受け止めるべき。趣旨了承します。」
●竹村雅夫(21社民CLUB): 不了承 「軍の強制がなかったと見る学術者は少数と思われるが、この論議は、学術的な場で行われるべきであり、議会の場ではなじまない。議会での意見書は、教育内容の介入になる。不了承」
●竹内康洋議員(公明党): 不了承「公明党の県本部では、検定に対して遺憾の申し入れをしている。沖縄戦についての共同研究や犠牲者の証言をきくなどを行う必要がある。審議会に検討を委ねる。不了承」
● 藤沢進政会・さつき会は、発言なしで不了承。
(なお、神奈川ネット・市政市民派・民主党市民派・湘光クラブは、文教委員がいません。文教委員会で否決されると、本会議では審議されないので、全会派の意見を聞くことはできません。)

沖縄に続こう!神奈川県議会に沖縄戦教科書検定撤回を陳情。10月9日の傍聴に来てください!要請FAXを送ってください。
藤沢の会も参加している無防備地域宣言神奈川連絡会は、10月の神奈川県議会に以下陳情しました。
「神奈川県議会は、日本政府、および文部科学省にたいして、高校教科書の沖縄戦における「集団自決」の記述について、文部科学省が日本軍による命令・強制・誘導等の表現を削除・修正したことに抗議するとともに、今回の検定意見が撤回され、同記述の回復が速やかに行われるよう意見書を提出してください。」

10月9日に、神奈川県議会で審議されます。この問題は、全国の問題です。神奈川県議会の傍聴は、10時受付。(なお8人以上の場合は、会場外での傍聴となります。)
10月8日までに、県の下記、文教議員に「賛成のお願い」の激励FAXを送ってください。

鈴木 ひでし(公明)045-573-6715  大井 康裕(民主)045-901-0010
小島 健一(自民)045-988-0839   松崎 淳(民主)045-791-1165
杉本 透 (自民)0465-75-3001   茅野 誠(民主)045-755-1088
鈴木 恒夫(自民)045-474-1515    東野 陽子 (民主)045-572-6634
新堀 典彦(自民)045-741-9397    行田 ともひと(公明)045-431-0621
伊藤 久美子(民主)045-910-1266 村田 邦子(市民町民議員の会)045-210-8931

■10月7日テロ特措法&新法反対の藤沢駅街頭宣伝・署名にご参加ください。

福田内閣は、テロ特措法の延長に代わり、給油に限った新法を制定しようとしています。「給油活動は、テロを防止するための国際貢献だ。」という論理に、マスコミも同調して、賛成への世論誘導が行われています。米公文書で、自衛隊の給油が、間接的にイラクへ向かう空母に使われていたことが明らかになりました。給油は、戦争を後押しとテロを拡大することを、広く街頭署名で訴えます。ぜひ、ご参加ください。
 10月7日 12:30 ~ 14:00  藤沢駅北口 サンパール

投稿者 藤沢の会 : 00:47 | ニュース | トラックバック (0)